【賃貸の疑問】家賃に消費税はかかるの?居住用と事業用の違いを解説
「家賃に消費税ってかかるの?」
意外と疑問に思っている方は多いようです。毎月支払うものですから、税金の有無は家計にとって大きな問題ですよね。
結論から言うと、借りる目的によって「かかる場合」と「かからない場合」があります。
今日は、知っておきたい家賃と消費税のルールについて解説します。
1. 住むための家なら「非課税」
一般的に、私たちが生活するために借りる家(アパート、マンション、戸建てなど)の家賃には、消費税はかかりません。
これは、家賃が生活に必要な支出であるという配慮から、法律で「非課税(税金がかからない)」と決められているためです。
- 居住用物件(住居): 消費税なし
- 共益費・管理費(居住用): 消費税なし
※貸付期間が1ヶ月未満のウィークリーマンションなどは課税対象となる場合があります。
2. 事務所・店舗なら「課税」
一方で、ビジネス目的で借りる物件には消費税がかかります。
同じ「建物を借りる」という行為でも、事業用となると扱いが変わるのです。
- 事務所(オフィス): 消費税あり
- 店舗(テナント): 消費税あり
- 駐車場: 消費税あり(※物件に付随する場合など例外あり)
たとえマンションの一室であっても、そこを「事務所」として契約する場合、家賃は課税対象となります。
【注意点】
オーナー(貸主)が免税事業者である場合など、事務所契約でも消費税が請求されないケースもありますが、これは少し専門的な話になるため、また別の機会に詳しく解説します。
3. 国税庁の見解を見てみましょう
少し難しく感じるかもしれませんが、国税庁の定義もしっかりとしています。要点をわかりやすく要約すると以下のようになります。
- 土地の貸し借りには税金はかからない。
- しかし、建物の貸し借りは原則として課税対象である。
- 例外として、「住宅用」として貸す場合のみ非課税とする。
実際の解説文(国税庁HPより抜粋・要約)は以下の通りです。
No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。(中略)
出典:国税庁 タックスアンサー No.6225
なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
つまり、法律の建付けとしては「原則は課税だけど、住むための家だけは特別に非課税にしてあげるよ」という形になっているのです。
まとめと今後の展望
現在、消費税は10%(または軽減税率8%)となっていますが、今のところ居住用家賃への課税は行われていません。
- 住居: 消費税なし
- 事務所・店舗: 消費税あり
基本的にはこの2つを覚えておけば大丈夫です。
ただ、国の財源不足は常に議論されている課題です。将来的に「家賃にも課税を」という議論が起きないとは言い切れません。
お部屋探しの際は、今のルールを正しく理解して、賢く契約を進めていきましょう。
暮らしっく不動産コラム
