🔑 原状回復費用で高額請求発生!? 不動産屋も知らない「ハウスクリーニング費用」請求の落とし穴

こんにちは、暮らしっく不動産の門傳です。

不動産トラブルの相談をよく受けるのですが、先日はなんと同じ不動産業者さんから相談の電話を受けました。

相談内容は、壁紙など汚れがひどくて、原状回復費用を請求しているけど回収できないというもの。

上司にも相談してるが、上司もよくわからない、とのことでした。

賃貸の原状回復費用は線引がむずかしいので、よく分かっていない不動産業者も多いのが現状です。


⚠️ ハウスクリーニング費用を入居者に請求するための「絶対条件」

結論から言うと、原状回復費用、特にハウスクリーニング費用入居者へ請求するには、【特約】が必要です。

でないと、ハウスクリーニング費用は入居者へ請求できません。

なぜなら、民法でのハウスクリーニング費用の負担は「賃貸人」(大家さん側)であるとされているためです。


📌 東京なら「東京ルール」で特約を!

特約を適切に定めるためには、地域ごとの条例を理解しておく必要があります。

東京であれば、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」、通称「東京ルール」で特約をきちんとつけておくことがマストです。

具体的な特約記載箇所は、下記の東京都の資料をご確認ください。

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/tintai/310-0

上記の**赤で囲った部分**に、入居者負担分を書いて入れます。

原状回復費用は、実は不動産屋もよく分かっていない場合が多いです。それ故に高額請求などが起こっている部分もあります。


それではまた!