こんにちは暮らしっく不動産の門傳です。
10月に入り過ごしやすい季節になってきました。
スポーツするにもいい季節ですね。
昨日は小学生の親子サッカー教室に混じって遊んでもらってきました。
最近の小学生はうまい! 一対一でがんがん抜いていくし、強いパスもピッタリと止めるし。
すごいなーと思いました。

さて、今日はこの話題。

10月1日からの消費税増税で、どさくさに紛れて家賃値上げしている大家(不動産業者)がいるだとか。

居住用の賃貸の場合、消費税はかかりません。
※居住用とは、住宅のことです。 事務所や店舗ではないということ。


事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。
この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

国税庁 タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

事務所や店舗は消費税の対象にはなりますが、契約が2019年4月1日以後か、2019年3月31日以前かで変わります。
詳しくはまた別途で書きたいと思います。

住宅以外の建物の家賃に係る消費税率の引上げの経過措置
全日不動産 
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/住宅以外の建物の家賃に係る消費税率の引上げの/

家賃の値上げの場合は、「双方の納得」が必要になります。
一方的に「家賃上げますね。すみません」的なものはNGです。

暮らしっく不動産のお客様で入居後に「急な値上げ通知がきた」という相談を最近受けましたが、これも基本NG。
大手アパートメーカーさんでしたが、値上げの根拠にはならない、という資料を出したら値上げの話はなくなりました。
弱者に付け込むようなこういうのはやめてほしいですよね。


困っているどなたかの参考になればと思います。
それでは今日はこのあたりで。