【日管協委員が完全解説】賃貸住宅トラブル相談Q&A 2025年最新版(退去費用・家賃滞納・契約金)

【日管協委員が完全解説】賃貸住宅トラブル相談Q&A 2025年最新版(退去費用・家賃滞納・契約金)

「これって、ぼったくり?」
「申込金、本当に返ってこないの?」
「退去費用で敷金が全部持っていかれた…」

賃貸住宅にまつわるトラブルは、不安でいっぱいですよね。 はじめまして。「暮らしっく不動産」の門傳(もんでん)です。

実は私、不動産屋の傍ら、「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(日管協)総合研究所」の委員として、まさに皆様が悩んでいるような賃貸トラブルの最新事例やデータを研究・分析に携わっています。

先日も『賃貸住宅トラブル相談Q&A 2025年版』のセミナー運営に携わってきましたが、そこには業界のプロが集めた「生々しい」相談が山積みです。

ちょっとだけ裏話をすると…

日管協には、令和6年度だけで4,345件もの相談が寄せられています。 その相談相手は、管理会社さんが70%ですが、 借主さん本人からも23%、 つまり1,000件以上の悲痛な声が届いているんです。 相談内容で多いのは「賃料(増減や滞納)」、「原状回復(退去費用)」、「管理業法」 など、まさにお金とルールに関するトラブルです。

この記事は、そうした業界の最新データとQ&Aの知見を元に、一般の方には分かりにくい「業界の常識」と「法律上のルール」を、皆様の目線で徹底的に解説する「まとめページ」です。
暮らしく不動産らしく、分かりやすく説明したいと思います。

この記事だけで、あなたの悩みの「答え」と「次に何をすべきか」が分かるはずです。

賃貸のトラブルは、大きく分けて3つのタイミングで発生します。

  • 【入口】契約時のトラブル(申込金、おとり物件、説明義務など)
  • 【入居中】のトラブル(修繕、騒音、家賃滞納など)
  • 【出口】退去時のトラブル(原状回復、敷金返還、違約金など)

あなたの悩みがどこにあるか、目次から飛んでみてください。

🏠 第1章:【入口】契約時のトラブルQ&A

契約前は、不動産屋の「普通は〜」という言葉に流されがち。でも、ここで「知っているか」が、後々の金銭トラブルを防ぐ最大のカギです。

Q. 申込金(手付金)を払ったけどキャンセルしたい。返金されますか?

A. 原則、「申込金(預り金)」なら返金されます。「手付金」なら返金されない可能性が高いです。

これは、当サイトのGA4データでも「申込金 返してくれない」という悲痛な検索が非常に多い、最重要トラブルです。

  • 申込金(預り金):あくまで「入居の意思」を示すために預けるお金。契約が成立する前なら、キャンセルすれば全額返金されるべきお金です。
  • 手付金(契約金の一部):売買契約では一般的ですが、賃貸では「手付金」名目で契約のキャンセル料(違約金)のように扱うのは原則禁止です。

もし不動産屋が「申込金をキャンセル料として没収します」と言ってきたら、それは宅建業法違反の可能性が非常に高いです。

暮らしっく不動産のホンネ

「申込金(手付金)を返してくれない!? 悪徳不動産に引っかかった話【実話】」の記事でも書いていますが、これは本当に根深い問題。 「預り証」の但し書きをよく見てください。「契約不成立時は返金する」と書いてあるか、そもそも「手付金」という言葉が使われていないか、が重要です。

Q. 「事故物件」や「騒音トラブル」って、説明義務はないの?

A. あります。これを「告知義務」と言います。

日管協のQ&A 2025年版でも、この「告知義務」の範囲は重要なテーマです。

  • 事故物件(心理的瑕疵):いわゆる「孤独死」「自殺」などがあった物件。これにはガイドラインがあり、原則として(自然死などを除き)告知義務があります。
  • 騒音トラブル:これが難しい。Q&A 2025の事例でも「2年前にトラブルがあったが、今は収まっている」ケースなどが議論されます。この場合、告知義務まではない可能性が高いですが、申込者から質問があれば回答する必要はあります。
  • その他の嫌悪施設:近所に反社会的勢力の事務所や、悪臭・騒音の元になる施設がある場合も、告知義務の対象となることがあります。

「契約の判断に重要な影響を与えること」は、信義誠実の原則から説明すべき、というのが基本的な考え方です。

暮らしっく不動産のホンネ

以前勤めていた会社の管理物件でいわゆる反社さんが同じマンション内にいるという物件がありました。
このとき契約書作成を担当しましたが、もちろん明記、説明しました。
特にトラブルにはなりませんでした。
とはいえちょっと怖いですけどね。。

🚪 第2章:【入居中】のトラブルQ&A

住み始めてからが本番。ここでは「我慢すべきか、主張すべきか」の線引きが重要です。

Q. 家賃を滞納しそう…(または滞納した)。どうなりますか?

A. まず、すぐに管理会社(または大家さん)に「自分から」連絡してください。

これは【入居中】で最も深刻なトラブルであり、日管協の相談データでも「賃料」関連はトップクラスです。

「連絡が取れない」ことが、大家さんや保証会社を一番不安にさせ、法的手続き(強制退去)に進ませる最大の理由です。

  1. STEP 1:督促(電話・普通郵便)

    まずは電話や「家賃未払いのお知らせ」といった書面で、入金確認が取れない旨の連絡が来ます。この段階で「いつまでに支払えるか」を誠実に相談すれば、待ってくれるケースがほとんどです。

  2. STEP 2:催告書の送付(内容証明郵便)

    連絡が取れない、または約束が守られない状態が続くと、法的手続きの準備として「滞納家賃等のお支払いについて (催告書)」といった書面が、証拠の残る「内容証明郵便」で届くことがあります。これは「契約解除の予告」を含む、最後通告に近いものです。

  3. STEP 3:契約解除・法的措置

    催告書で指定した期限を過ぎても支払いがない場合、大家さん側は「滞納家賃等支払及び条件付解除通知書」を送付し、賃貸借契約の解除が成立します。その後、最終的には「建物明渡訴訟」という裁判に進みます。

暮らしっく不動産のホンネ(重要)

もし滞納してしまっても、絶対に無視しないでください。

私たち管理業者は、ただ督促するだけが仕事ではありません。滞納が続くと一括で支払うのが難しいことは分かっています。そのため、「支払計画書」を使って「分割でなら払えますか?」といった提案をするのも、私たちの重要な役目です。

誠実な相談さえあれば、一緒に解決の道筋を立てることができるのです。

(少し専門的な話)
大家さんが内容証明郵便を使うのには「時効」も関係しています。家賃の請求権は5年で時効(消滅時効)になりますが、「催告」(内容証明郵便など)をすることで、その時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。これは、大家さん側が法的手続きを取るための準備期間でもあり、本気度の高さを示すものでもあります。

Q. エアコンが壊れた! 修繕費用は誰が負担するの?

A. 賃貸人が設置した設備(もともと付いていたエアコンなど)であれば、原則として大家さん(賃貸人)の負担で修理します。

民法が改正され、「賃借人の修繕権」も定められました。

  • 原則(大家さんの負担)
    普通に使っていて壊れた(経年劣化)場合。すぐに大家さんか管理会社に連絡してください。
  • 例外(あなたの負担)
    • あなたが故意・過失で壊した場合(例:掃除中に物をぶつけて壊した)。
    • あなたが勝手に持ち込んだエアコンの場合。この場合、もし設置不備で水漏れなどを起こすと、逆にあなたが修理費用を負う(損害賠償義務)ことになります。
    • 「小修繕は借主負担」という特約がある場合(電球交換など)。ただし、Q&A 2025の知見でも、あまりに高額な修繕(例:給湯器交換)まで特約で押し付けるのは無効とされる可能性が高いです。

もし、大家さんに「修理して」と伝えたのに、相当の期間(例:真夏にエアコンが壊れたのに1週間も放置)対応してくれない場合は、あなたが自分で業者に修理を依頼し、その費用を大家さんに請求できる「賃借人の修繕権」や、賃料の減額を請求できる可能性があります。

暮らしっく不動産のホンネ

修理費用の話ではないですが、最近夏場のエアコンの在庫が少なくなる傾向、また職人さんがなかなか手配できないということがあったりします。
修理費用のことではないですが、エアコンは使う前、夏前や冬前に必ず動作確認しましょう!

Q. 上の階がうるさい(または隣室のタバコが臭い)。

A. これも深刻な「居住ルール」の問題です。

  • 騒音問題
    まずは管理会社に相談し、匿名で注意喚起のビラを配布してもらうなど、客観的な対応を求めましょう。裁判になった場合、「受忍限度(我慢できる範囲)」を超えるかどうかが焦点になります。過去の判例では、夜間や深夜に50〜65デシベルの騒音を出し、注意にも不誠実な対応をとった上階の入居者に対し、損害賠償が命じられています。
  • 受動喫煙
    ベランダでの喫煙は「共用部分」での行為であり、健康被害が出るレベルであれば、管理会社から注意してもらうべきです。過去にはベランダでの喫煙を「違法」とし、慰謝料5万円の支払いを命じた判例もあります。

🔑 第3章:【出口】退去時のトラブルQ&A

GA4データでも当サイトへの流入が最も多く、日管協への相談件数もトップ3。誰もが一番不安な「退去費用」のトラブルです。

Q. 「原状回復」と「経年劣化」の線引きが分かりません!

A. これが一番のキモです。

  • 経年劣化・通常損耗(大家さん負担)
    • あなたが普通に住んでいて古くなったり、汚れたりしたもの。
    • 例:壁紙の日焼け、家具の設置跡(へこみ)、画鋲の穴(下地ボード交換不要なレベル)。
  • 故意・過失・善管注意義務違反(あなたの負担)
    • あなたがうっかり、またはわざと付けた傷や汚れ。
    • 例:タバコのヤニ汚れ、ペットが付けた柱の傷、飲み物をこぼして放置したシミ、壁に開けた大きな穴。

国土交通省の「原状回復ガイドライン」が基準ですが、Q&A 2025の知見によれば、結局は現場での「特約」の有効性が争点になります。なお、建物が解体予定であっても、原則として原状回復費用は発生します(損害賠償金としての性質のため)。

暮らしっく不動産のホンネ

「退去費用ぼったくり!?」の記事でも詳しく解説していますが、ポイントは「退去立ち会い」に(できれば)管理会社だけでなく大家さん(または専門家)も呼ぶこと、そしてその場で安易にサインしないことです。

暮らしっく不動産のホンネ(実体験)

実は、私自身も過去に事務所を退去した際、契約の特約になかったエアコン清掃費用を請求された経験があります。
「え、これってガイドラインと違うんじゃ…?」と交渉した実体験はこちらの記事にまとめています。
事務所を退去しました(エアコン清掃費用を請求された話)

Q. ペットの無断飼育がバレた。退去費用はどうなる?

A. 契約違反(善管注意義務違反)として、通常より重い原状回復義務を負う可能性が極めて高いです。

Q&A 2025の事例でも議論されています。 ペットによる傷や匂いは「通常損耗」とはみなされません。 壁紙(クロス)の張り替え費用についても、特約がない限り、経年劣化(通常6年で残存価値1円)が適用されますが、受忍限度を超えるペット臭については、専門業者による消臭費用も請求対象となります。

Q. 短期解約違約金とクリーニング費用を二重で請求された!

A. 特約によりますが、違約金とクリーニング費用は性質が異なるため、両方とも有効とされる可能性はあります。

Q&A 2025の事例では、そもそも「住める状態ではなかった」(エアコンが動かない、水漏れがある等)ため契約解除(白紙撤回)したい、というケースが取り上げられています。 その場合、貸主の「契約不適合責任(債務不履行)」を問い、違約金やクリーニング費用の支払いが免除される可能性はあります。

しかし、単に「1年未満で解約した」場合は、特約に定められた短期解約違約金(通常、家賃の1〜2ヶ月分)と、実費のクリーニング費用は、両方支払う義務が生じることが一般的です。

🧑‍💼 第4章:大家さん・管理会社向けの専門Q&A

(※この章は少し専門的です。主に大家さんや、不動産業界の方向けの最新トピックです。)

我々プロが直面しているのは、入居者トラブルだけではありません。Q&A 2025の知見から、特に深刻化している3つの事例をご紹介します。

Q. 貸主(大家さん)が認知症になったら、管理業務はどうなる?

A. 凍結します。ご家族であっても、修繕や新規契約などの法律行為が一切できなくなります。 対策としては、元気なうちに「家族信託」や「任意後見契約」を結んでおくしかありません。事後では「成年後見制度」の申し立てが必要になります。

Q. 入居者が孤独死したら、残置物はどう処分する?

A. 相続人が「相続放棄」をした場合、貸主(管理会社)は勝手に残置物を処分できません。 家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てるなど、法的な手続きが必要になり、多大な費用と時間がかかります。これが、孤独死保険(家主費用・利益保険)が重要視される理由です。

暮らしっく不動産のホンネ

孤独死の残置物撤去費用は、決して安くありません。非常に高額になります。
これは、単なる「片付け」ではなく、人が亡くなられた現場の「特別清掃」という専門作業になるためです。
私たちの実務経験上、1R(20平米前後)のお部屋であっても、残置物の全撤去と特殊な清掃・消臭費用で、少なくとも50万円程度は覚悟していただく必要があります。
その後リフォーム費用なども含めると100万円ゆうに超えます。
逆の立場になれば想像がつくかと思いますが、たとえ使える家電が残っていても、次の入居者様がそれを使いたいとは思わないでしょう。すべてをリセットするための費用、と考える必要があります。

Q. 置き配でトラブル(盗難・怪我)が起きたら、管理会社の責任?

A. 注意喚起や安全対策を怠っていた場合、管理会社や貸主も賠償責任を負う可能性があります。 置き配を指定した入居者や配送業者が第一義的な責任を負う可能性がありますが、共用廊下は管理領域です。「置き配禁止」のルールを明確にするか、専用ボックスを設置するなどの対策が求められます。

まとめ:最大のトラブル対策は「信頼できるプロ」を選ぶこと

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

賃貸トラブルの多くは、契約時の「知らなかった」「聞いてない」から始まります。 そして、その不安を解決できるのは、最新の法律や判例、業界データを日々研究している「本物のプロ」だけです。

私たち「暮らしっく不動産」は、日管協総合研究所の委員として得た専門的な知見を、一般の皆様に分かりやすくお伝えすることを使使命としています。

この記事が、あなたの不安を解消する一助となれば幸いです。 そして、もしあなたが「入口」にいるのであれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。トラブルを「出口」で解決するのではなく、「入口」で未然に防ぐことが、私たちの仕事です。

門傳義文(もんでん よしのり)

この記事を書いた専門家

門傳 義文(もんでん よしのり)
株式会社暮らしっく不動産 代表取締役

宅地建物取引士、賃貸不動産管理士、ファイナンシャルプランナー2級。「不動産をわかりやすく伝える」をコンセプトに、相談者とともに悩み、考える住まい選びのプロとして活動。

  • 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(日管協)総合研究所 委員
  • 2019年「日管協 協会活動功労賞」受賞
  • 『賃貸住宅トラブル相談Q&A 2025年版』セミナー運営担当

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