こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。
昨日水曜日は定休日だったので、久しぶりにほったらかし温泉に行ってきました。 気分もリフレッシュ出来てとても良い休日でした。
さて今日は不動産の契約手続きについてのお話です。
免許証の提示されてますか?
物件を見つけて、これから契約という人もいると思います。
契約は、部屋を探してくれた担当の人、その不動産屋の契約担当者などが手続きをしてくれます。
その不動産の契約手続きですが、免許がいるのはご存じですか?
重要事項説明は宅地建物取引士がやらなくてはいけません
これが宅地建物取引士の免許証。
「宅建(たっけん)」と言われるやつです。
僕のものは、名称が古い「宅地建物取引主任者」。
2015年(平成27年)4月1日から名称が「宅地建物取引士」となっています。
不動産の契約手続きの中で「重要事項説明」というものがあります。
これ説明に関しては宅建の目免許を持ったものがやらないとダメ、とされています。
宅建業法上での説明文は以下のとおり。
重要事項の説明(法第35条)
宅地建物取引士は契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、物件と契約内容に関する重要事項を記載した書面(重要事項説明書、業界用語で「35条書面」ともいう)を交付して説明を行う。
これは不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。
ここでいう「説明」とは相手方に対して良く判るように述べること、説き明かして教えること、理解させることであり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの行為は重要事項の説明と決していえず、相手が誤解していることを知りながらさらに詳しく説明をしなかったときは、説明義務を果たしたとは言えず説明義務違反となる。
出典:wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/宅地建物取引士
このようになっています。
賃貸では別の人が行うことも多い
賃貸専門などでやっているようなところは、免許持ってない人がやることも時々見受けられます。
この場合は要注意!
重要事項説明は文字通り「重要なこと」です。
ある程度理解していないと、間違ったことを伝えてしまうこともあるので、国が免許制にしています。
免許を持っていない人の説明は、契約内容の理解度が低かったりなども考えられるので、説明が甘かったりして、その後のトラブルにもつながりかねません。
契約の時、免許のない担当がそのまま、という時は注意しましょう!
「今日、宅建の免許持っている人が出ていて」「今日は、欠勤で」というのはありえません。
きちんと宅建の免許証をみせてもらいましょう!