こんにちは。暮らしっく不動産の徳留です。

お客さんと話しをしていると過去の賃貸業者とのトラブル話しを聞くことがあります。
つい最近もあった話しとして"預かり金を取られたけど、キャンセルしたい。ちゃんと返してくれるだろうか。"というようなお話。
今日のブログの写真は実際にお客さんが預かり金を取られた時にもらった預かり証です。
(一部加工の上、お客様に許可をいただいてのせてます)

東京都の賃貸ホットラインへ電話してみた

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Q1.そもそも賃貸における預かり金に違法性はないのか?
A.違法性はありません。
ですが、東京都や業界団体はその種のトラブルが絶えないので原則預かり金は受け取らないようにと通達はしています。

あくまでもご協力お願いします。という強制力のない弱いもののようです。

Q2.預かり金の返還を拒まれたらどうなるのか?
A.宅建業者が契約前に預かり金の返還を色々な理由(すでに大家に渡してしまった等)をつけて拒んだ場合は違法です。その場合はその宅建業者には行政からの指導が入ります。


逆にいえば、返還を拒まない限りは行政が介入できないということです。

そもそも預かり金とは成約にいたらなかった場合に返還される性質のもの。
成約に至らないのに返還に応じないというのは許されるものではありません。
行政からの指導により業務停止になるのは、どこの不動産業者も嫌がりますので、返されない場合はしかるべきところへご相談を。

どこに相談したらいいのか?

東京都の相談窓口は以下の通りです。

東京都の相談窓口一覧
相談窓口住所受付内容・時間連絡先
東京都都市整備局
住宅政策推進部不動産業課
新宿区西新宿2-8-1
都庁第二庁舎 3 階北側
不動産取引に関する相談
9:00 から11:00 13:00 から 16:00
(※面談相談 当日受付)
賃貸ホットライン 03(5320)4958
指導相談係 03(5320)5071
東京都不動産取引
特別相談室
新宿区西新宿2-8-1
都庁第二庁舎 3 階北側
弁護士による法律相談
13:00 から 16:00
(※面談相談 予約制)
特別相談室 03(5320)5015
東京都消費生活総合センター 新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザ 16階
消費生活に関する相談(不動産含む)
9:00 から16:00
電話、面談相談
相談専用 03(3235)1155

ぼくも個人的にわからない時は一消費者として解釈を聞いたりするのですが、なかなか電話が繋がらないことも多いです。世の中にどれだけ不動産トラブルが多いのかと思うとげっそりしますね。

もうちょっと行政でバシっとやってくれるといいですね。
それでは。