こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。

不動産トラブルの相談をよく受けるんですが、先日はなんと同じ不動産業者さんから相談の電話を受けました。

「壁紙など汚れがひどくて、原状回復費用を請求しているけど回収できない」という相談内容。
「上司にも相談してるが、上司もよくわからない」とのこと。


賃貸の原状回復費用は線引がむずかしいので、よく分かっていない不動産業者も多いです。


原状回復費用、ハウスクリーニング費用を入居者に請求するには、特約が必要です。
東京であれば「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」、通称「東京ルール」で特約をきちんとつけておくことがマストです。

でないと、ハウスクリーニング費用は入居者へ請求できません。
民法でのハウスクリーニング費用の負担は「賃貸人」であるとされているためです。

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http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-5-jyuutaku.pdf

上記の赤で囲った部分、ここに入居者負担分を書いて入れます。

原状回復費用、実は不動産屋もよく分かっていない場合が多いです。
それ故に高額請求などが起こっている部分もあります。

それではまた!