こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。

今年、訳あって分譲マンションの総会に出席することが2回ありました。
その中でどちらの総会でも決議案に上がっていた「民泊」の話を取り上げたいと思います。

民泊が本格的にやってくる

民泊法と言われる「住宅宿泊事業法」が、2018年6月15日からスタートします。

国土交通省 「住宅宿泊事業法」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

Airbnb(エアービーアンドビー)などの民泊サービスが広まってきたことからいろいろとルールを決めましょうとできたルールです。
トラブルが増えることも予想されるため、国土交通省が動いてます。


ここ最近ではこんな残念なニュースも。

大阪の民泊施設で女性頭部発見 警察は、監禁容疑で逮捕した男から事情を聴いている(HUFFPOST)

http://www.huffingtonpost.jp/2018/02/24/osaka-vacation-rental_a_23370206/


自由でいい部分の民泊サービスを悪用する人も残念ながらいます。

マンションの総会で議案

「トラブルが増えるから民泊は禁止にしよう!」というマンションが増えています。
まぁ住んでいる側であればそうなりますよね。 最近は民泊絡みの良くないニュースもありますし。
投資用の区分マンションはどうなのかなと思っていましたが、とある管理会社の話では「投資用も資産価値が下がるので禁止としているところがほとんど」ということでした。
大きな利益よりも安定利益。 不動産は投資額も大きいので、あまりギャンブルはしたくないということですね。

私が出席した2つの別のマンション総会でも議案として上がっていました。

議案の決め方としては。

  1. 民泊禁止
  2. 管理規約での民泊禁止条項追加

1の民泊禁止は、1,2年前から意見調整して禁止にしているところが多いと思います。
大きいのは2の管理規約での民泊禁止条項追加です。

これは2017年8月に国土交通省が方向性を示しました。

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.html

この国土交通省の標準規約の規定を入れる動きが広がっています。

禁止する場合は以下のような規定を入れることになります。

【民泊を禁止する場合】

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と して使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3 項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

参照元:国土交通省 住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について

これ以外にも、抜け道がないようにいろいろと条項を入れるマンションが多いです。

規約の変更は3/4以上

マンションのルール、区分所有法では3/4以上の議決権が必要とされています。

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

出典:区分所有法 第31条

これが意外とネックで、出席率の悪い総会では、議決権が足りず先送りになったりもします。
私が出席したうちの1つは、議決権が足りず先送りになってしまいました。

議決で足りていない人も概ね反対でしょうから、こういうのは早くできたらいいなと思います。

さいごに

民泊は新しいサービスで面白いと思うのですが、これが実際の生活エリア内に入ってくると、ちょっとねと思う人が大半だと思います。
区分マンションの場合、自分が民泊禁止!と思っていても、マンション全体で出さないと、民泊禁止にはなりません。
マンションの定期総会なんて面倒くさいなと、思う人もいる思いますが、ここは面倒くさがらず出席(もしくは委任状をしっかり出す)しましょう。

それでは今日はこのあたりで。