こんにちは暮らしっく不動産の門傳です。
梅雨が開けたら一気に灼熱の夏。 洒落にならないくらい暑い日々が続きますね。


さて、この暑い夏ですが、この暑いときにも容赦なくエアコンは故障します。
やっぱり一番稼働するときにパワーの限界が来てしまうのでしょうか、夏はよく故障して交換というイメージがあります。

機械ですから壊れてしまうのはしょうがない部分もありますが、早く修理して普通に過ごしたいと思うのが世の声かと思います。
賃貸の修理って管理会社によってはたらい回しにされて遅い印象がありますよね。。
これを活を入れてくれる法改正が来年施工せれる予定です。

設備故障時の賃料減額責任を明示

一部滅失の程度や減額割合については、判例等の蓄積による明確な基準がないことから、紛争防止の観点からも、一部滅失があった場合は、借主が貸主に通知し、賃料について協議し、適正な減額割合や減額期間、減額の方法(賃料設定は変えずに一定の期間一部免除とするのか、賃料設定そのものの変更とするのか)等を合意の上決定することが望ましいと考えられる。(国交省)


まだ具体的にはなにも決まっていないのが現状。

そこで一足早く、日管協が「ガイドライン」を出しています。
こういうものを数値でしっかりと出すというのはなかなか難しいので、とても評価できる行動と思います。


ネット上にはありませんが、こちらのトラブルクレーム集にその参考数値が載っています。


IMG_9952.JPG


設備不良 A群

状況 賃料減額割合 免責日数
電気が使えない 40% 2日
ガスが使えない 10% 3日
水が使えない 30% 2日

設備不良 B群

(A群に該当しない場合)

状況 賃料減額 免責日数
エアコンが作動しない 5,000円(1ヶ月あたり) 3日
風呂が使えない 10% 3日
トイレが使えない 20% 1日
テレビ等通信設備が使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5〜50% 7日

ガイドラインの注意事項

  • 入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。
  • 台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任がない場合も賃料減額が認められる。 但し、電気・ガス・水・設備等の供給元の責めに帰すべき自由がある場合や全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、この限りではない。
  • あくまでも上記ガイドラインは、目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではない。

免責日数もあるので、良いガイドラインだと思います。

例えばエアコンが壊れて、6日使えなかった場合は。 
例 家賃8万円の部屋の場合

減額割合5,000円 (6日−免責日数3日)30日
=500円

500円の減額で、この月は79,500円のお支払いとなります。


この猛暑時期で考えると少し安い気もしますが、エアコンを仕入れて、エアコンを抑えてという作業を考えると致し方ない部分もあるかなと。

さいごに

新しい物件でも、古い物件でも、設備は故障します。
新築でエアコン壊れていたなんてことも、以前ありました。

設備はきちんとチェックすること。
対応の良い管理会社の物件を選ぶこと。

このあたりが大切だと思っています。
物件選びの参考になればと思います。

それでは今日はこのあたりで。