こんにちは暮らしっく不動産の門傳です。

引越しシーズン開幕!ということで、忙しく動いています。
取引が増えると、人と会う機会も増えます。 

新しい不動産屋とも取引する機会が増えるので、楽しい部分でもあります。
町の老舗不動産、大手の不動産業者、チェーン系の不動産屋などいろいろです。
残念ながら、中には悪い不動産屋もいます。
だから不動産屋ってイメージが悪くなるんだよ!っと思うので、ここでその悪い不動産屋の事例を書いておきます。

勝手に申し込まれてた!?

「申し込んだ覚えがないのに、勝手に申し込まれていた...」

物件を気に入って、申込に前向きで後日に返答すると約束。
しかし、その時の不動産屋の対応に不信感を覚えたので申込を入れなかった。
信頼出来る不動産屋を見つけて、同じ物件がまだ空いていたので申し込もうと思ったら「既に申込が入っている」。
調べてみるとなんと!自分の名前で申込が入っている。
申込書も書いていないのになんで? 
勝手に申し込まれていた??

このようなことがありました。
実際に調査をしてみると、この時の不動産屋が申込書を記入、勝手に申込みを入れていました。

はっきり言ってこれは犯罪です。
「私文書偽造等罪」にあたると思われます。

私文書偽造等罪

一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。

  • 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
  • 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
  • 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。



このようなケースは初めてでしたが、不動産取引は申込みを入れないと予約が出来ません。
このようなことから「申し込むだろう」との予測で勝手に申込みを入れたのだと、予測します。
しかしこれはれっきとした犯罪です。

それ以前のやり取りから「この不動産屋には不信感を抱いていた」とのこと。
最後にやってくれました。という感じですね。

このような不動産屋があるから、不動産屋のイメージが悪いのだと思います。
見えにくい仕事だからと言って、このよう行為は絶対にいけません。

悪徳不動産を振り切ると「その後何かされるのでは?」と不安になる人も多いと思います。
今日、相談を受けた人も不安になっていました。 「引越し先も分かってしまうし・・・」と。

そのような人たちのために、東京都では窓口を用意しています。

賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談

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(電話相談)  電話:03-5320-4958(直通)

(面談相談:当日受付)
相談窓口:新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
窓口受付時間:都庁開庁日9時~11時、13時~16時

変な不動産屋、悪徳不動産屋に出会ってしまったらここに相談しましょう!