こんにちは暮らしっく不動産の門傳です。
久しぶりの更新になります。 夏も終わりが近づいてだいぶ過ごしやすい日になってきました。
この時期も意外と忙しく、夏っぽいことはなにもしないまま夏が終わろうとしています。。。
さて、暮らしっく不動産のブログが少しつづではありますが、世の中へ広がってきました。
中でも賃貸の退去時について書いた記事「退去の費用 損をしないために知っておきたい8つのこと」は、かなりの人気記事になりました。
その影響なのか、困ったときの駆け込み寺と思っている人もいらしゃって、お困り相談の電話を受けたりします。
今回はそんな「退去時のトラブルをどう防げばいいのか」について書いていきたいと思います。
不動産契約は「良い契約」と「悪い契約」がある
「不動産トラブルにあった。どうすればいいか? 」。
このような相談電話が一番多いです。
これまで暮らしっく不動産では、「賃貸向け」の記事が多かったので、賃貸に関することで相談がいくつかありました。
残念なことですが「契約後では、対応が難しい」というのが実際のところです。
力になれるなら力になりたいと思いますが、不動産の契約は基本的に「契約自由の原則」が前提にあります。
契約自由の原則
契約自由の原則とは、私的生活関係は自由で独立した法的主体である個人によって形成されるべきであり、国家が干渉すべきではなく個人の意思を尊重させるべきであるという私的自治の原則から派生する原則をいう[11]。この原則は、「レッセ・フェール」の思想の法的な表れとして意味をもつとされる[12]。
なお、契約法の規定は基本的には契約自由の原則が妥当することから、原則的に強行法規ではなく任意法規とされる[13]。
(wikipediaより)
行き過ぎた契約は不動産のルールである「宅地建物取引業法」で引っ掛かるようになていますが、それ以外の部分は自由です。
このようなことから、不動産には「良い契約」と「悪い契約」というのが存在します。
「悪い契約」でも、不動産ルールに引っ掛かからないものであれば、解決は難しいです。
トラブルにならないようにするには、「悪い契約」の物件に当たらないこと。
これが大切です!
「悪い契約」については、また次回深く掘り下げて解説していきたいと思います。
トラブル時の相談窓口
東京都では、不動産トラブルの相談窓口を用意しています。
こちらです!
相談窓口 | 住所 | 受付内容・時間 | 連絡先 |
---|---|---|---|
東京都都市整備局 住宅政策推進部不動産業課 |
新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎 3 階北側 |
不動産取引に関する相談 9:00 ? 11:00 13:00 ? 16:00 (※面談相談 当日受付) |
賃貸ホットライン 03(5320)4958 指導相談係 03(5320)5071 |
東京都不動産取引 特別相談室 |
新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎 3 階北側 |
弁護士による法律相談 13:00 ? 16:00 (※面談相談 予約制) |
特別相談室 03(5320)5015 |
東京都消費生活総合センター | 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ 16階 |
消費生活に関する相談(不動産含む) 9:00 ? 16:00 電話、面談相談 |
相談専用 03(3235)1155 |
暮らしっく不動産に電話、メールしてくる人もいらっしゃいますが、基本的に「退去の相談は受け付けておりません」。
力にはなりたいと思いますが、契約後に覆すのはなかなか難しいのが現実なんです。
最近、東京都以外での相談も増えてきました。
基本賃貸に関しては東京都しかやらないのと、トラブルに合うことがほぼないので、他県のことはよく分かりません。
ただ見てくれている人が多いので、近いうちリサーチして窓口があれば追加で案内したいと思います!
さいごに
不動産というとその部屋、物件に目がいきますが、「契約」もそれと同じくらい大事です。
そして契約内容は、その部屋、物件ごとに微妙に違います。
「契約は同じでしょ」と思っていたりすると、思わぬトラブルに巻き込まれたりします。
そもそもそこまで、考えないで契約する人が多いと思います。
賃貸のトラブル、トラブルとは言えないまでも嫌な気持ちになるようなケースは結構多いです。
そんなことに巻き込まれないように、このブログが少しでも役に立てばと思います。
次回は「悪い契約ついて」というテーマで書きたいと思います。
それでは!