こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。
今日は質問をいただいたのでその回答です。
質問はこちら。
不注意で壁を少し傷つけてしまいました。
すぐに不動産に連絡すべき? 自分で手配して直してもらうべき?
傷が大きくならなそうだったら、このまま使っていてもいいのでしょうか?
修理が必要な事態になったら、すぐに不動産屋または大家さんに連絡しましょう!
修理については、契約書にも記載があります。
国土交通省が出しているサンプルの契約書を例にみていきましょう。
赤い枠で過去ってある部分が、修理に関するところです。
(契約期間中の修繕)
第 9 条
甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければな らない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第 4 に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
簡単に説明すると
第9条 大家さんは、部屋を使うために修理をしてください。 でも入居者がわざと壊した場合は、入居者の費用負担となります。
2. 大家さんが修理する場合は、かならず入居者さんに連絡してください。 入居者は修理を断ることはできません。
3. 入居者は、大家さんに連絡しなくても別表第4(簡単な修理箇所、電球とかです)は、自分でやっても大丈夫です。 費用は入居者持ちです。
主に、大家さんが修理する場合のことが書いてあります。
入居者が修理することに書いてあるのは3のところ。 簡単な修理は連絡してくてもいいよ、というところ。
ここから考えると、「少し大掛かりな修理は勝手にやってはNG」というのが基本解釈。
こう考える不動産屋、大家さんがほとんです。
ということで、勝手に修理するのはやめておきましょう。
修理が必要だな、と思ったら必ず不動産屋か大家さんに連絡、これが一番です。